○柳井地域広域水道企業団水道事業等審議会条例
令和6年12月27日
条例第11号
(設置)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、柳井地域広域水道企業団水道事業等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、企業長の諮問に応じ、水道事業及び簡易水道事業に関する重要な事項について調査審議し、企業長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 水道の使用者
(3) 前2号に掲げる者のほか、企業長が必要と認める者
3 委員の任期は、任命の日から調査審議の終了の日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初の会議は、企業長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 審議会には、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。