○柳井地域広域水道企業団行政財産の目的外使用に関する規程
平成25年8月12日
管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、柳井地域広域水道企業団の保有する行政財産(以下「行政財産」という。)の目的外使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の基準)
第2条 企業長は、その用途又は目的を妨げない限度において次に掲げるいずれかに該当するときは、行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)をすることができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益事業のために使用するとき。
(2) 電気、ガス、水道、下水道、電気通信等の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 災害その他緊急事態の発生により、その対策の用に短期間供するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、企業長が特に必要があると認めるとき。
(使用許可の期間)
第3条 使用許可の期間(以下「使用許可期間」という。)は、原則として1年以内とする。ただし、電柱の設置、地下埋設物等使用許可期間を1年以内とすることが著しく実情に合わないと企業長が認めるときは、5年を限度として許可することができる。
(使用許可の申請)
第4条 使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産目的外使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により企業長に申請しなければならない。
(使用許可書の交付)
第5条 企業長は、使用許可の決定をしたときは、申請者に行政財産目的外使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第6条 次に掲げるいずれかに該当するときは、企業長は使用許可後であっても、その許可を取り消し、又は使用を制限することができる。この場合において、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、企業長はその責めを負わない。
(1) 企業長が当該使用に係る行政財産(以下「使用許可財産」という。)を公用又は公共用に供する必要があると認めるとき。
(2) この規程又は許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(4) その他企業長が必要があると認めるとき。
(使用料の徴収)
第7条 企業長は、第5条の規定による使用許可をしたときは、当該許可に係る使用料の額(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用料は、柳井市道路占用料徴収条例(平成17年柳井市条例第121号)第2条に定めるところによる。
3 使用許可が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(使用許可の変更申請)
第8条 使用者が、使用許可の内容等を変更しようとするときは、第4条に規定する新規の申請として申請書を提出しなければならない。
(使用許可の更新申請)
第9条 使用者は、使用許可期間が満了した後も引き続き使用許可財産を使用しようとするときは、当該使用許可期間の満了する日の1月前までに、申請書を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができるもの及びその減免率は、別表に掲げるとおりとする。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げるいずれかに該当するときは、使用者又は使用者であった者の申請(当該事由が発生した日から3月以内のものに限る。)により、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 企業長が第6条第1号の規定により、使用許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めによらない事由により、使用許可財産の使用を開始し、又は継続することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があるとして企業長が特に必要があると認めるとき。
(使用に伴う工事)
第12条 企業長は、使用者が行政財産の使用に係る工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、着手する日の3日前までに届け出させ、その着手から完成までの間、適切な指示をしなければならない。
2 企業長は、工事が完成したときは、速やかに使用者に届け出させ、検査をしなければならない。
3 企業長は、前項の検査において不合格としたときは、使用者に期日の指定をし、及び必要な指示を与え、これを補正させなければならない。
(使用の廃止)
第13条 使用者は、使用許可期間が満了する前にその使用を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の10日前までに、その旨を企業長に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、使用許可期間が満了したとき、使用許可期間内に使用が廃止されたとき、又は使用許可を取り消されたときは、速やかに自己の負担において使用許可財産を原状に回復し、企業長に返還しなければならない。ただし、企業長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(台帳の整理)
第15条 企業長は、行政財産目的外使用許可台帳(別記第3号様式。以下「台帳」という。)に必要な事項を記載し、整理しなければならない。
2 企業長は、次に掲げるいずれかに該当するときは、その理由等を台帳の摘要欄に記載しなければならない。
(1) 第2条第4号の規定により使用を許可するとき。
(2) 第3条ただし書の規定により複数年にわたり使用を許可するとき。
(3) 前条に規定する原状回復をさせないとき。
(委任)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、柳井地域広域水道企業団行政財産使用・加工許可事務取扱要領(平成16年3月19日制定)の規定に基づき使用の許可を受けた行政財産については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
(水道事業等の統合に伴う経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、柳井市財務規則(平成17年柳井市規則第49号)、周防大島町水道事業及び下水道事業行政財産使用料徴収条例(平成28年周防大島町条例第21号)又は上関町財務規則(昭和40年上関町規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年2月19日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和7年3月31日管理規程第29号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
使用許可対象区分 | 減免率 |
1 国、地方公共団体等の行う公共事業のための占用物件 | 100% |
2 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用物件 | 100% |
3 公共的団体(地区の自治会等)の設置した公共の用に供する交通安全標識、街灯又は施設 | 100% |
4 電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づいて電気事業者(特定規模電気事業者を除く。)が設ける架空の電線及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて認定電気通信事業者が認定電気通信事業の用に供するために設ける架空の電線 | 100% |
5 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて水道事業者が設置する水道管 | 100% |
6 ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が認定電気通信事業の用に供するために設けるものに限る。)、水道及び下水道用施設のうち、各戸への引込み地下埋設管 | 100% |
7 道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づいて市道等に認定されたもの | 100% |
8 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等これらを掲示する物件 | 100% |
9 使用許可を与えて設置している電柱のうち、企業団の施設を無償で添架している電柱(電話柱であるものを含む。) | 50% |
10 1から9までに掲げるもののほか、企業長が特に必要があると認める使用許可対象 | その都度企業長が定める減免率 |
備考 |



