○柳井地域広域水道企業団建設工事等指名審査会規程
平成16年4月1日
管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)、測量(測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。)、建設コンサルタント業務(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタントの業務をいう。)、地質調査(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査をいう。)及び補償コンサルタント業務(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償業務をいう。)(以下総称して「建設工事等」という。)の入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)の資格審査及び競争入札に必要な事項を審査するため、柳井地域広域水道企業団建設工事等指名審査会(以下「指名審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 指名審査会は次に掲げる事項を審査する。
(1) 入札参加者の資格審査に関すること。
(2) 入札参加者の資格の取消し及び指名の停止に関すること。
(3) 入札参加者の選定に関すること。
(4) 低価格入札における落札者の決定に関すること。
(5) 前各号に定める事項のほか、企業長が特に必要と認めるもの
2 指名審査会の長は、前項に規定する審査の結果を企業長に報告しなければならない。
(組織)
第3条 指名審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、柳井市、周防大島町、岩国市、上関町、田布施町及び平生町(以下「関係市町」という。)の参与が互選する。
3 副会長は、企業団事務局長をもってこれに充てる。
4 委員は、企業団事務局総務課長及び関係市町の企業団担当課長又は契約担当課職員(以下「企業団担当課長等」という。)をもってこれに充てる。ただし、企業団担当課長等が不在の場合は、当該担当課職員を代理人とすることができる。
5 委員は、必要に応じて臨時に置くことができる。
(職務)
第4条 会長は会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
3 会長、副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 指名審査会は、会長が必要に応じ招集する。
2 指名審査会は、公正にその審査を行い、審議は公開しないものとする。
3 指名審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 指名審査会の議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは会長が決定する。
5 会長は、急施を要し、指名審査会の会議を開催する暇がないときは委員に回議してこれに代えることができる。ただし、請負対象設計額が9,000万円以上の建設工事等の入札参加者の選定については、この限りでない。
6 会長は、その審議のため必要と認めるときは、会議に関係職員を出席させ、資料の提出を求めることができる。
(秘密の厳守)
第6条 指名審査会の審議に参加した者は、審議内容については秘密を厳守しなければならない。
(入札参加者の選定方法)
第7条 請負対象設計額が130万円以上の建設工事等の入札参加者を指名するときは、指名審査会に諮って当該入札参加者を選定するものとする。
2 会長は、前項の規定にかかわらず、請負対象設計額が1,000万円未満の建設工事等の入札参加者の選定を建設工事等担当課長に委任することができる。
(事務の処理)
第8条 指名審査会の事務は、企業団事務局総務課において処理する。
(その他必要な事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、指名審査会の議事その他必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
(準用)
第10条 維持管理業務の委託、物品の購入その他企業団が発注する業務(以下「業務委託等」という。)の入札参加者の資格審査等については、この規程の例による。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日管理規程第3号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日管理規程第6号)
この規程は、平成17年2月21日から施行する。
附則(平成17年4月1日管理規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日管理規程第1号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日管理規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日管理規程第4号)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年5月27日管理規程第2号)
この規程は、平成25年5月27日から施行する。
附則(平成29年1月5日管理規程第1号)
この規程は、平成29年1月5日から施行する。
附則(平成29年5月31日管理規程第3号)
この規程は、平成29年5月31日から施行する。
附則(令和4年11月15日管理規程第1号)
この規程は、令和4年11月15日から施行し、改正後の第3条第4項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日管理規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日管理規程第28号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。