○柳井地域広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成25年2月26日

規則第1号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 複写機類又は印刷機類を借り入れるための契約

(2) パソコン類を借り入れるための契約

(3) 自動車類を借り入れるための契約

(4) その他機械器具類を借り入れるための契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 前項各号に掲げる契約に係る物品の保守及び点検に関する役務の提供を受けるもの

(2) 設備及び機器の保守管理等の業務に関する役務の提供を受けるもの

この規則は、公布の日から施行する。

柳井地域広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成25年2月26日 規則第1号

(平成25年2月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年2月26日 規則第1号