○柳井地域広域水道企業団職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程

平成5年4月1日

管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第7号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第12条の2第1項の規定による管理職員特別勤務手当は、次の各号に掲げる職員に対し、勤務1回につき当該各号に定める額(勤務に従事した時間が6時間を超える勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)を支給する。

(1) 柳井地域広域水道企業団管理職手当の支給に関する規程(昭和58年柳井地域広域水道企業団管理規程第2号)第2条第1項の規定による区分(以下「管理職手当区分」という。)が1種又は2種である職を占める職員 8,000円

(2) 管理職手当区分が3種である職を占める職員 6,000円

(3) 管理職手当区分が4種である職を占める職員 4,000円

第3条 条例第12条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当は、次の各号に掲げる職員に対し、勤務1回につき当該各号に定める額を支給する。

(1) 前条第1号の職員 4,000円

(2) 前条第2号の職員 3,000円

(3) 前条第3号の職員 2,000円

2 条例第12条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(準用)

第4条 前3条に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給については、柳井市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成17年柳井市規則第44号)の規定の例による。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年2月21日管理規程第4号)

この規程は、平成17年2月21日から施行する。

(平成20年4月1日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日管理規程第25号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程

平成5年4月1日 管理規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成5年4月1日 管理規程第3号
平成17年2月21日 管理規程第4号
平成20年4月1日 管理規程第1号
平成27年3月30日 管理規程第1号
平成28年3月30日 管理規程第2号
令和7年3月31日 管理規程第25号