○柳井地域広域水道企業団職員の管理職手当の支給に関する規程

昭和58年4月1日

管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第7号)第10条及び第20条の規定に基づき、管理職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の額等)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とし、同表に定めるところにより、1種から4種までに区分するものとする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の額の欄に定める額とする。

3 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合及び柳井地域広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第11号)第2条の規定に基づいて勤務しないことにつき承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は、支給しない。

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる道職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(準用)

第3条 前2条に定めるもののほか、管理職手当の支給については、柳井市職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年柳井市規則第43号)の規定の例による。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日管理規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(柳井地域広域水道企業団職員管理職員特別勤務手当の支給に関する規程の一部改正)

2 柳井地域広域水道企業団職員管理職員特別勤務手当の支給に関する規程(平成5年柳井地域広域水道企業団管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月30日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(柳井地域広域水道企業団職員管理職員特別勤務手当の支給に関する規程の一部改正)

2 柳井地域広域水道企業団職員管理職員特別勤務手当の支給に関する規程(平成5年柳井地域広域水道企業団管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月30日管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日管理規程第24号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

事務局長

1種

事務局次長

2種

課長

3種

課長補佐

4種

別表第2(第2条関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

48,000円

2種

44,000円

6級

3種

37,000円

4種

33,000円

5級

4種

31,000円

柳井地域広域水道企業団職員の管理職手当の支給に関する規程

昭和58年4月1日 管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)