○柳井地域広域水道企業団職員被服貸与規程

平成5年4月1日

管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員及び貸与品等)

第2条 貸与を受ける職員の貸与品、貸与数量、貸与期間は、別表のとおりとする。

2 被服の貸与期間は、損耗の程度により伸縮することができる。

3 被服等は、職員が被服等の貸与に係る業務に採用され、その業務に従事する期間貸与する。

(被服等の取扱い)

第3条 被服等の貸与を受けた職員は、使用及び保管に注意し、その補修は貸与を受けた職員の負担とする。

2 職員は、貸与品を紛失又は、滅損したときは、書面をもって直ちに局長に届けなければならない。

(紛失した場合等の措置)

第4条 職員は、貸与期間中故意又は過失により、貸与品を紛失又は滅損したときは、相当額を弁償しなければならない。

(被服の返納及び給与)

第5条 職員は、貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

2 貸与期間を満了した被服等は、貸与職員に給与する。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柳井地域広域水道企業団職員被服貸与規程の規定は、平成14年度以降について適用し、平成13年度分については、なお従前の例による。

(平成15年9月10日管理規程第1号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日管理規程第23号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被服の貸与を受ける職員

貸与品

貸与数量

貸与期間

事務職員

制服又は作業服

夏服(上下衣1組)

1

3年

冬服(上下衣1組)

1

3年

技術職員

作業服

夏服(上下衣1組)

1

3年

冬服(上下衣1組)

1

3年

作業帽

1

5年

作業雨具

1

5年

防寒服

1

5年

水質検査職員

白衣

1

3年

柳井地域広域水道企業団職員被服貸与規程

平成5年4月1日 管理規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成5年4月1日 管理規程第5号
平成14年3月29日 管理規程第2号
平成15年9月10日 管理規程第1号
令和7年3月31日 管理規程第23号