○柳井地域広域水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程

平成22年3月25日

管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 企業長は、技術管理者が異動その他の事由によりその職務を果たせなくなった場合、速やかに他の者を選任しなければならない。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第31条において準用する第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第31条において準用する第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第31条において準用する第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第31条において準用する第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の規定による台帳の作成に関すること。

(8) 法第31条において準用する第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号及び第9号に規定する措置をとる場合は、事前に企業長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができない場合は、事後、直ちに企業長に報告しなければならない。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、技術管理者の職務に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日管理規程第22号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程

平成22年3月25日 管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年3月25日 管理規程第1号
平成24年12月27日 管理規程第1号
令和7年3月31日 管理規程第22号