○柳井地域広域水道企業団倫理規程

平成13年4月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、企業団職員(企業長が任命する企業団に属する職員をいう。以下「職員」という。)が柳井地域広域水道用水供給事業の供給区域内及び水道事業の給水区域内の住民(以下「住民」という。)全体の奉仕者であってその職務は住民から負託された公営企業であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この訓令において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この訓令の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、事業者等とみなす。

3 この訓令において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 企業団の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申し込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

4 他の職員又は企業団に勤務する者であって職員以外のもの(以下「他の職員等」という。)の利害関係が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員等に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員等の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、住民全体の奉仕者であり、住民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について住民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等住民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、その権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるもの(香典又は供花としてされるものにあっては、儀礼として社会通念上相当であると認められるものを除く。)を含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第11項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊戯又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。以下同じ。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下「立食パーティー」という。)その他これに類するものにおいて、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーその他これに類するものにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者(県又は他市町村若しくは地方自治法第284条第1項に規定する組合に勤務する者又はその業務が企業団の事務若しくは事業と密接な関連を有する公益団体として企業長が定めるものに使用される者(以下「県職員等」という。)であるものを除く。次号において同じ。)と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、夜間における飲食(職務として出席した会議その他打ち合せのための会合の際における簡素な飲食及び多数の者が出席する会合であって飲食物が提供されるものにおける飲食を除く。)にあっては、倫理監督職員が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

(9) 利害関係者と共に自己の費用を負担して遊戯若しくはゴルフ又は旅行(以下「遊戯等」という。)をすること。ただし、多数の者が参加する遊戯等以外の遊戯等にあっては、倫理監督職員が、公正な職務の執行に対する住民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

(10) 県職員等である利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食又は遊戯等(公正な職務の執行に対する住民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められるものに限る。)をすること。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下「私的な関係」という。)がある者であって利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する住民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第7条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬等を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督職員の承認を得なければならない。

(倫理監督職員への相談)

第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合その他必要があると認める場合には、倫理監督職員に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第9条 管理職員(柳井地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第7号)第10条の規定の適用を受ける職員をいう。以下「管理職員」という。)は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与(香典又は供花としてされるものにあっては、儀礼として社会通念上相当であると認められるものを除く。)若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬等(利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬等又は利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在若しくは過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬等に限る。以下「報酬等」という。)の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬等の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬等の価額が一件につき5千円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、企業長に提出しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬等の価額

(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬等の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

(3) 当該贈与等をし、又は当該報酬等を支払った事業者等の氏名又は名称及び住所

(4) 当該贈与等の内容又は当該報酬等の内容

(5) 当該贈与等をし、又は当該報酬等の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬等の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する行政機関との関係

(6) 第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(7) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び所在地並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(8) 第2条第2項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が当該贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

(倫理監督職員)

第10条 職員の職務に係る倫理を監督させるため、倫理監督職員を置く。

2 倫理監督職員は、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な事務を行う。

(その他)

第11条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条の規定は、この訓令の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬等について適用する。

(平成16年10月1日訓令第2号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年2月21日訓令第3号)

この訓令は、平成17年2月21日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団倫理規程

平成13年4月20日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)