○柳井地域広域水道企業団苦情処理共同調整会議規程

平成5年4月1日

管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条に基づき設置する柳井地域広域水道企業団企業職員(以下「職員」という。)の苦情処理共同調整会議の運営に必要な事項を規定することを目的とする。

(名称)

第2条 この会議は、柳井地域広域水道企業団苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)といい、事務所を柳井地域広域水道企業団事務局内に置く。

(構成)

第3条 この会議は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)を代表する委員及び職員を代表する委員各3名をもって組織する。

(委員)

第4条 企業団を代表する委員の1人には企業団事務局長(以下「局長」という。)があたり、他の2名の委員は企業長が選定する。職員を代表する委員3名は、企業団を代表する委員以外の職員の中から互選により選定する。

2 企業団及び職員を代表する委員(補欠委員を含む。)を選定したときは速やかにその職氏名を文書をもって議長に届け出なければならない。また、委員に異動があったときも同様とする。

(補欠委員)

第5条 委員の選出にあたっては、企業団及び職員を代表する委員とも各1名の補欠委員を選出することができる。補欠委員は委員に事故あるときこれを代理する。

(役員)

第6条 この会議は、次の役職員を置く。

(1) 議長 1名

(2) 副議長 1名

(3) 書記 1名

2 議長には局長、副議長には職員を代表する委員の中から1名を選定しこれにあたり、書記には企業団事務局総務課長があたる。

3 議長は会議を統轄し会議の運営にあたる。副議長は議長を補佐し、議長事故あるときはその代理を行う。

4 書記は議長の命により、会議の事務を処理する。

(委員及び役員の任期)

第7条 委員及び役員の任期は、1年(自4月1日至3月31日)とする。ただし、再選を妨げない。補欠により就任した委員及び役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の行う職務)

第8条 会議は、日常の作業条件から起こる職員の苦情を適当に解決するほか、労働協約、就業規程、その他労働条件に関する規程の解釈について疑義が生じた場合は、これに適切な解釈を与えることができる。

(会議の運営)

第9条 議長は職員が苦情の解決を求めたとき、会議を招集しこれを処理しなければならない。

2 会議は委員全員の出席により開催する。

3 会議の議決は多数決による。

4 会議は非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

5 議長は申請を受理してから10日以内に会議の決定事項を当事者に通知しなければならない。

6 前項の期間に決定しないときは、その理由を申請人に通告し7日以内に前項に準じて措置しなければならない。

7 会議で解決不能となったときは、委員の協議により団体交渉とすることができる。

(会議録)

第10条 書記は、会議録を作成しこれに議長、副議長及び書記が署名調印のうえ保管しなければならない。

(秘密保持)

第11条 委員は苦情処理に関する秘密をもらしてはならない。

(申請様式)

第12条 職員が苦情の解決を求めようとするときは、別記様式により申請書を会議に提出しなければならない。

(議決事項の実施)

第13条 企業長は会議の議決事項に関し、速やかにこれを実施しなければならない。

(公印の刻字等)

第14条 公印の刻字、寸法、書体、個数及び管守者は、別表のとおりとする。

(団体交渉の委任)

第15条 この規程に定めがない会議運用の細目その他必要な事項は、企業長と職員との間における団体交渉で定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日管理規程第21号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

種類

刻字

寸法

書体

個数

管守者

柳井地域広域水道企業団苦情処理共同調整会議議長印

柳井地域広域水道企業団苦情処理共同調整会議議長之印

方24mm

古印体

1

事務局長

画像

柳井地域広域水道企業団苦情処理共同調整会議規程

平成5年4月1日 管理規程第7号

(令和7年4月1日施行)