○柳井地域広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例
平成5年2月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく職員の育児休業等について必要な事項を定めるものとする。
(条例の準用)
第2条 職員の育児休業等については、柳井市職員の育児休業等に関する条例(平成17年柳井市条例第33号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、柳井市、周防大島町、上関町又は田布施・平生水道企業団に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、柳井市職員の育児休業等に関する条例(平成17年柳井市条例第33号)、周防大島町職員の育児休業等に関する条例(平成16年周防大島町条例第33号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年上関町条例第10号)又は田布施・平生水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成19年田布施・平生水道企業団条例第6号)の規定により育児休業又は部分休業を承認されていたものは、それぞれこの条例の相当規定により承認されたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成17年2月21日条例第3号)
この条例は、平成17年2月21日から施行する。
附則(令和6年12月27日条例第26号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。