○柳井地域広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和58年3月5日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に該当する者をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、企業長又は企業長の定める上級の職員の面前において宣誓し、別記様式に定める宣誓書に署名してからでなければ職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、企業長は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年10月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

柳井地域広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和58年3月5日 条例第10号

(令和6年10月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和58年3月5日 条例第10号
令和3年2月19日 条例第1号
令和6年10月2日 条例第5号