○柳井地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例

昭和60年3月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。

(準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の定年等に関し必要な事項については、柳井市職員の定年等に関する条例(平成17年柳井市条例第28号)の規定の例による。この場合において、「市長」とあるのは「企業長」と、「柳井市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年柳井市条例第43号)第15条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員の職(これらの職のうち診療所等において医療業務に従事する医師を除く。)」とあるのは「柳井地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第7号)第10条に規定する管理職手当の支給を受ける職員の職」と読み替えるものとする。

(施行期日)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成17年2月21日条例第2号)

この条例は、平成17年2月21日から施行する。

(令和5年3月1日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日条例第23号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例

昭和60年3月4日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月4日 条例第1号
平成17年2月21日 条例第2号
令和5年3月1日 条例第5号
令和6年12月27日 条例第23号