○柳井地域広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年2月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 企業長は、毎年10月末までに、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他企業長が必要と認める事項

2 前項の公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他必要に応じ企業長が適当と認める方法により行うものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

柳井地域広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年2月29日 条例第1号

(令和6年10月2日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年2月29日 条例第1号
令和5年3月1日 条例第4号
令和6年10月2日 条例第5号