○柳井地域広域水道企業団職員採用規程
平成4年3月16日
管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団の職員の採用について必要な事項を定めることを目的とする。
(採用の方法)
第2条 職員の採用の方法は競争試験又は選考とする。
(競争試験)
第3条 競争試験は職務遂行の能力を有するか否かを正確に判定するために行い、筆記試験、口頭試問、身体検査及びその他企業長が必要と認めるものとし、採用試験委員会(以下「委員会」という。)によってこれを行う。
(委員会)
第4条 委員会の委員は役付職員の中から企業長が任命し、委員長は委員の中から企業長が選任する。
2 委員会は必要に応じて委員長が招集し、試験又は選考の結果を企業長に報告しなければならない。
(受験資格)
第5条 受験資格は、採用試験の対象となる職の群に応じ、職務遂行上必要な最低の経歴、学歴、免許等について、採用試験を実施する都度、委員会が定める。
(採用候補者名簿の作成及び採用方法)
第6条 委員会は試験毎に採用候補者名簿を作成するものとする。
2 採用候補者名簿には、採用試験に於いて合格点以上を得た者の氏名及び得点を、その得点の順に記載するものとする。
3 企業長は競争試験による採用に当たっては、採用候補者名簿により充当すべき職務に最も適当と思われる者を採用する。
(採用候補者名簿の失効)
第7条 次の各号の1に該当するときは、採用候補者名簿は失効とする。
(1) 当該名簿が確定されてから1年を経過した場合
(2) 新たに作成された名簿と統合することができない場合
(選考)
第8条 職員の採用は、原則として競争試験によるが特殊の技能を有する者、行政職給料表(一)4級以上の職で企業長の承認を得た者については、委員会の選考試験を経て企業長が採用する。
(その他)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日管理規程第19号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。