○柳井地域広域水道企業団職員定数条例

昭和58年1月8日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、企業長の事務部局に常時勤務する者(副企業長、参与及び臨時雇用者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は40人とする。

第3条 次に掲げる職員は、予算の範囲内において前条に規定する定数の外に置くことができる。

(1) 休職を命ぜられている職員

(2) 療養を命ぜられている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月27日条例第21号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団職員定数条例

昭和58年1月8日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和58年1月8日 条例第5号
平成5年2月15日 条例第1号
令和6年12月27日 条例第21号