○柳井地域広域水道企業団手数料条例

平成28年2月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収等)

第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。

2 手数料は、1申請又は1請求を1件としてこれを徴収する。ただし、次に掲げる手数料の徴収については、この限りでない。

(1) 複数の事項を一括して申請又は請求があったときは、事項ごとに1件とする。

(2) 同一事項について2通以上の申請又は請求があったときは、1通を1件とする。

(3) その他企業長が特に必要と認める場合は、別に定める方法による。

(証明等の範囲)

第3条 証明又は写しの交付は、企業長が公に示して支障がないと認めるものに限る。

(徴収の時期)

第4条 手数料は、申請若しくは請求又は交付のときに徴収する。

(郵送料の負担)

第5条 証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。

(手数料の還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(手数料の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため請求があったもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から請求があり手数料免除の申請があったもの

(3) その他企業長が特別の事情があると認めたもの

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、柳井市手数料条例(平成17年柳井市条例第66号)、周防大島町手数料徴収条例(平成16年周防大島町条例第53号)又は上関町手数料徴収条例(平成12年上関町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定(他の法律の規定により準用する場合を含む。)に基づく書面の写し等の交付

(1) 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙に複写したものを交付する場合

用紙片面1枚につき 10円

(カラーで複写したものにあっては、B4判からB5判まで用紙片面1枚につき50円、A3判用紙片面1枚につき80円)

(2) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものを交付する場合

用紙片面1枚につき 10円

(カラーで出力したものにあっては、B4判からB5判まで用紙片面1枚につき50円、A3判用紙片面1枚につき80円)

(3) 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付する場合

用紙の片面に複写し、又は出力したものを交付することとしたならば、複写され、又は出力される用紙片面1枚につき 10円

各種証明書の交付

1件につき 200円

柳井地域広域水道企業団手数料条例

平成28年2月29日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)