○柳井地域広域水道企業団企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年12月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の2の7第1項の規定に基づき、企業長等(柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)における同法第292条において準用する同法第243条の2の7第1項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。次条において同じ。)の企業団に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 企業団は、企業長等の企業団に対する損害を賠償する責任を、企業長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、企業長等が賠償の責任を負う額から、企業長等に係る基準給与年額(地方自治法第292条において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる企業長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。

(1) 企業長 6

(2) 副企業長、参与又は監査委員 4

(3) 職員(前号に掲げる職員を除く。) 1

この条例は、公布の日から施行し、同日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

(令和6年3月6日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年12月28日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和2年12月28日 条例第2号
令和6年3月6日 条例第2号
令和6年3月6日 条例第4号
令和6年12月27日 条例第16号
令和7年2月18日 条例第3号