○柳井地域広域水道企業団監査委員公印規程
平成8年10月21日
監査規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団監査委員の公印(以下「公印」という。)の取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の刻字等)
第2条 公印の刻字、寸法、書体、個数及び管守者は、別表のとおりとする。
| 方24mm |
(公印の調整及び廃止)
第3条 公印を調整し、又は廃止するときは、監査委員の承認を得なければならない。
(公印の保管)
第4条 事務局長は、堅ろうな容器に公印を納め、常に厳重に保管しなければならない。
2 公印は、事務局長の承認を得なければ、所定の場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、決裁を経た文書を事務局長に提示し、その許可を得て使用しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日監査規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 刻字 | 寸法 | 書体 | 個数 | 管守者 |
柳井地域広域水道企業団監査委員印 | 柳井地域広域水道企業団監査委員之印 | 方24mm | 古印体 | 1 | 事務局長 |
