○柳井地域広域水道企業団監査委員公印規程

平成8年10月21日

監査規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団監査委員の公印(以下「公印」という。)の取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の刻字等)

第2条 公印の刻字、寸法、書体、個数及び管守者は、別表のとおりとする。

画像

方24mm

(公印の調整及び廃止)

第3条 公印を調整し、又は廃止するときは、監査委員の承認を得なければならない。

(公印の保管)

第4条 事務局長は、堅ろうな容器に公印を納め、常に厳重に保管しなければならない。

2 公印は、事務局長の承認を得なければ、所定の場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、決裁を経た文書を事務局長に提示し、その許可を得て使用しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日監査規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

刻字

寸法

書体

個数

管守者

柳井地域広域水道企業団監査委員印

柳井地域広域水道企業団監査委員之印

方24mm

古印体

1

事務局長

柳井地域広域水道企業団監査委員公印規程

平成8年10月21日 監査規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成8年10月21日 監査規程第2号
令和7年3月31日 監査規程第1号