○柳井地域広域水道企業団議会公印規程
昭和57年12月25日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団議会の公印(以下「公印」という。)の種類、取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 柳井地域広域水道企業団議会印
(2) 柳井地域広域水道企業団議会議長印
(公印の刻字等)
第3条 公印の刻字、寸法、書体、個数、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。
(公印の調製及び廃止)
第4条 公印を調製し、又は廃止するときは、議長の承認を得なければならない。
(公印台帳)
第5条 公印の調製、廃止等は、公印台帳(別記第1号様式)により、整理しなければならない。
(公印の保管)
第6条 事務局長は、堅ろうな容器に公印を納め、確実に保管しなければならない。
2 公印は、事務局長の承認を得なければ、所定の場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、決裁を経た文書を事務局長に提示し、その許可を得て使用しなければならない。
2 事務局長は、公印をその使用区分外に使用させてはならない。
(事故報告)
第8条 事務局長は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(別記第2号様式)により、議長に報告しなければならない。
(公印の廃棄)
第9条 廃止した公印のうち、廃棄を必要とするものについては、議長の承認を得て廃棄しなければならない。
附則
この規程は、昭和57年12月25日から施行する。
附則(令和7年3月31日議会告示第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 刻字 | 寸法 | 書体 | 個数 | 使用区分 | 管守者 |
柳井地域広域水道企業団議会印 | 柳井地域広域水道企業団議会之印 | 方24mm | 古印体 | 1 | 議会名をもってする文書 | 事務局長 |
柳井地域広域水道企業団議会議長印 | 柳井地域広域水道企業団議会議長之印 | 方21mm | 古印体 | 1 | 議長名をもってする文書 | 事務局長 |

