○柳井地域広域水道企業団議会公印規程

昭和57年12月25日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団議会の公印(以下「公印」という。)の種類、取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 柳井地域広域水道企業団議会印

(2) 柳井地域広域水道企業団議会議長印

(公印の刻字等)

第3条 公印の刻字、寸法、書体、個数、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の調製及び廃止)

第4条 公印を調製し、又は廃止するときは、議長の承認を得なければならない。

(公印台帳)

第5条 公印の調製、廃止等は、公印台帳(別記第1号様式)により、整理しなければならない。

(公印の保管)

第6条 事務局長は、堅ろうな容器に公印を納め、確実に保管しなければならない。

2 公印は、事務局長の承認を得なければ、所定の場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、決裁を経た文書を事務局長に提示し、その許可を得て使用しなければならない。

2 事務局長は、公印をその使用区分外に使用させてはならない。

(事故報告)

第8条 事務局長は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(別記第2号様式)により、議長に報告しなければならない。

(公印の廃棄)

第9条 廃止した公印のうち、廃棄を必要とするものについては、議長の承認を得て廃棄しなければならない。

この規程は、昭和57年12月25日から施行する。

(令和7年3月31日議会告示第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

刻字

寸法

書体

個数

使用区分

管守者

柳井地域広域水道企業団議会印

柳井地域広域水道企業団議会之印

方24mm

古印体

1

議会名をもってする文書

事務局長

柳井地域広域水道企業団議会議長印

柳井地域広域水道企業団議会議長之印

方21mm

古印体

1

議長名をもってする文書

事務局長

画像

画像

柳井地域広域水道企業団議会公印規程

昭和57年12月25日 議会告示第1号

(令和7年4月1日施行)