○柳井地域広域水道企業団議会傍聴規則

平成30年2月20日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の場所)

第2条 会議の傍聴は、所定の傍聴席でしなければならない。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴受付票に必要事項を記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、20人とする。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 携帯電話その他の情報通信に関する機器の電源を切ること。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 議長は、法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

柳井地域広域水道企業団議会傍聴規則

平成30年2月20日 議会規則第1号

(平成30年2月20日施行)