○柳井地域広域水道企業団議会の定例会の回数を定める条例

昭和58年1月8日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定に基づく柳井地域広域水道企業団議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

柳井地域広域水道企業団議会の定例会の回数を定める条例

昭和58年1月8日 条例第3号

(昭和58年1月8日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和58年1月8日 条例第3号