○柳井地域広域水道企業団規約

昭和57年12月6日

指令地方第1030号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、柳井市、周防大島町、岩国市、上関町、田布施町及び平生町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 企業団は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 関係市町(岩国市にあっては、岩国市由宇町の区域に限る。)に係る水道用水供給事業の経営に関する事務

(2) 関係市町(岩国市を除く。)に係る水道事業の経営に関する事務

(3) 前2号に掲げる事務に附帯する事務

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、柳井市南町一丁目10番2号に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は11人とし、関係市町の議会において、議会の議員の中から、柳井市にあっては3人、周防大島町、田布施町及び平生町にあっては各2人、岩国市及び上関町にあっては各1人をそれぞれ選挙する。

2 企業団議員に欠員を生じたときは、当該企業団議員の属する関係市町の議会において、直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。

(企業団議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 企業団の議会は、企業団議員のうちから、議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。

第3章 執行機関

(企業長)

第8条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、関係市町の長が互選する。

3 企業長の任期は、関係市町の長としての任期による。

(副企業長)

第9条 企業団に副企業長5人を置く。

2 副企業長は、企業長以外の関係市町の長をもって充てる。

3 副企業長の任期は、当該関係市町の長としての任期による。

(参与)

第9条の2 企業団に参与6人を置く。

2 参与は、関係市町の副市長又は副町長をもって充てる。

3 参与の任期は、当該関係市町の副市長又は副町長としての任期による。

(補助職員)

第10条 企業団に補助職員を置く。

2 補助職員は、企業長が任命する。

3 補助職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 経費

(経費の支弁)

第12条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金その他事業経営に伴う収入並びに関係市町からの出資金、長期貸付金及び負担金をもって充てる。

2 前項の出資金、長期貸付金及び負担金の額は、次に掲げる負担割合に基づいて算出し、企業団の予算において定める。

(1) 第3条第1号に掲げる事務 計画受水量割80パーセント、計画給水人口割20パーセント

(2) 第3条第2号に掲げる事務 関係市町(岩国市を除く。)を給水区域とする水道事業の経営に関する事務の経費に対し100パーセント

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和59年10月22日指令地方第9350号)

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和60年11月25日指令地方第1365号)

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年11月2日指令地方第900号)

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年2月15日)

この規約は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年7月27日)

この規約は、平成7年7月31日から施行する。

(平成12年3月31日告示第3号)

この規約は、平成12年5月1日から施行する。

(平成16年8月4日指令市町村第522号)

この規約は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月1日指令市町村第734号)

この規約は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年2月3日指令平16市町村第10556号)

この規約は、平成17年2月21日から施行する。

(平成18年1月31日指令平17市町村第1331号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年12月27日)

この規約は、山口県知事に届け出た日から施行する。

(令和6年10月21日指令令6市町第560号)

(施行期日)

1 この規約は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定による議員の定数の増加に伴う選挙の方法及び任期については、同条第2項に規定する補欠議員の選挙の例による。

(承継)

3 柳井市、周防大島町、上関町及び田布施・平生水道企業団(以下「関係団体」という。)に係る水道事業の経営に関する事務は、令和7年4月1日に柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が承継する。

4 令和7年3月31日において、関係団体が保有する水道事業の資産、負債及び資本は、令和7年4月1日に企業団が承継する。

柳井地域広域水道企業団規約

昭和57年12月6日 指令地方第1030号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和57年12月6日 指令地方第1030号
昭和59年10月22日 指令地方第9350号
昭和60年11月25日 指令地方第1365号
平成4年11月2日 指令地方第900号
平成6年2月15日 種別なし
平成7年7月27日 種別なし
平成12年3月31日 告示第3号
平成16年8月4日 指令市町村第522号
平成16年10月1日 指令市町村第734号
平成17年2月3日 指令市町村第10556号
平成18年1月31日 指令市町村第1331号
平成28年12月27日 種別なし
令和6年10月21日 指令市町第560号